そろそろ、確定申告の書類を税務署に提出しなければなりません。
ほぼほぼ出来上がっていて、あとはプリントアウトして、郵送するだけです。
ふと、そういや、今年は10万くらい医療費いったのでは?と思ったので明細を集めてみることにしました。
毎年、一応明細書は保管していますが、貧乏で病院にかかれなかったし、持病はあっても公費負担で毎月病院へ行ったとしても10万越えたことはありませんでした。
妊娠・出産した年でさえ、持病が悪化したことで公費負担になりまして、10万越えないどころか、返ってきましたから。
今回、計算したら10万ちょっと越えたくらいでした。
おお、医療費控除の申請だー!っと意気込んでみたのですが・・・
医療費控除の入力前の還付金は5000円ほどでした。
昨年は、オットくんの収入がすごーーーーく少なくて(無職だったからね)、私も初専業主婦状態だったので、オットくんの確定申告の書類で扶養控除を受けることにしました。
私のネット収入という名のほぼほぼ内職も入れ込んで、還付金は5000円ほど~
まあ、そんなもんでしょう
そして、思い出した医療費の明細をかき集めること10万弱。
追加で入力してみました。
10万ちょっとの医療費控除って意味ない?
追加で医療費を入力した結果は・・・
無。
変化なし。
入れても入れなくても変化なし。
気になったので医療費控除について調べてみました。
医療費控除は必ずしも「10万越えたら」ではない。
医療費が一定の額を超えると確定申告ができる制度が医療費控除です。
よく、「医療費が10万越えたら確定申告できる」って言うのは聞いてましたが、くわしくはよくわかってませんでした。
医療費が10万越えたら、その越えた分から控除できるというのが医療費控除額になるんですね。
でも、一般的に10万というだけで
- 所得が200万円以上の場合は10万円を越える金額が医療費控除対象
- 所得が200万円以下の場合は年間の医療費が5%を越えた分からが対象
ふむふむ。
例えば、所得が100万円だったら
100万円×5%=50000円
ということで、5万円を超えた分から医療費控除額になる、ということ
というわけで、計算上は控除はしっかりされているはず、なのです。
じゃあ、医療費控除をした場合の還付額は?
お馬鹿な私は、超えた分が還ってくるのかしら~♪なんて思っておりました。
が、ここも勘違い。
まず、医療費控除をして戻ってくるのは、年末に払ったであろう所得税です。
そして、所得によって戻ってくる金額も変わります。
所得による税率
- 195万円以下 5%
- 195万円を超え 330万円以下 10%
- 330万円を超え 695万円以下 20%
- 695万円を超え 900万円以下 23%
- 900万円を超え 1,800万円以下 33%
- 1,800万円を超え4,000万円以下 40%
- 4,000万円超 45%
先の計算で、所得が100万だったとして、5万円が医療費控除の額。
そして、ここで課税所得によって、課税額というのが変わります。
所得100万円の例
例えば、所得額100万円で、医療費が6万円かかったとします。
先ほどの計算で、5万超えた分から医療費控除なので
6万ー5万=1万円が控除額
そして、所得税率は195万以下なので5%
1万円×5%=500円
・・・
あたりまえですけど、所得金額を多く払った人のほうが、還ってくるお金も大きいです。
そして、課税所得が0の場合は、医療費控除を申請しても還付はありません!
たった数百円、数千円の還付金で確定申告は面倒?
医療費控除だけで1000円くらいしか還付金がない場合、明細集めてって言うのは面倒かなという気もします。
課税される所得が0の場合は還付されないから、なおのこと必要ない気もします。
ですが!
所得税の還付だけではなく、住民税の減額につながるかも!
医療費控除をすると、所得税の課税金額も低くなり、住民税も安くなる可能性が。
せっかく明細集めたので、医療費控除の申請はしますが、ほんと、難しいなぁ・・・
数字に弱いので、頭がプシューーーッてなってます。